会員規則

一般社団法人日本オムニチャネル協会 会員規則

 

 

第 1 条(目的)

この規則は、日本オムニチャネル協会の会員に関する事項を定める。

 

第 2 条(種別)

この法人に次の会員を置く。

正会員一人目:この法人の目的に賛同し、担当理事の承認を得た法人または組織団体である者。なお、これ以降は支援会社会員 一人目と称する。

 

正会員二人目:担当理事の承認を得た正会員一人目と所属を同じくする法人または組織団体である者。なお、これ以降は支援会社会員 二人目と称する。

 

事業会社会員:この法人の目的に賛同し、担当理事の承認を得た小売・外食・メーカー・サービス・メディア・エンタメ・金融・物流・卸・通販・DtoCの法人または組織団体である者。

 

特別賛助会員:協賛等をした者。これ以降は特別協賛会員と称する。

 

紹介会員  :この法人の目的に賛同し、担当理事の承認を得た個人である者。

 

研修会員  :この法人の目的に賛同し、担当理事の承認を得た個人で、法人または組織団体の役員を除く者とする。なお、これ以降は個人会員と称する。

 

この法人の目的に賛同し、社員数20名以下かつ設立5年以内のIT・広告・金融の法人または組織団体のうち、担当理事の承認を得た者。これ以降はベンチャー企業会員と称する。

 

この法人の目的に賛同し、学術組織団体のうち、担当理事の承認を得た者。これ以降は学術研究者会員と称する。

 

第 3 条(入会)

この法人に入会しようとする者は、別途用意された入会申込書または入会申込書に準じたインターネット上の申込フォームから申請し、理事会の承認を得るものとする。

入会は、理事会においてその可否を決定し、申込した者に可否を通知するが、理由においては告知しない。

入会審査の主な基準は以下の通りとする。

・小売、飲食、通信販売、サービス事業者もしくは、小売、飲食、通信販売、サービス事業者へ商品やサービスを提供していること。

・会の目的に関連するとともに、活発に議論しあえる法人・個人であること。

・紹介会員は事務局が推薦した個人とする。

 

第 4 条(入会金及び会費)

区分            入会金    年会費一括   月額

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支援会社会員一人目   30,000 円    220,000 円    20,000円

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支援会社会員二人目    ------       110,000 円    10,000円

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事業会社会員                0 円         36,000 円      3,000円

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ベンチャー会員                  0 円      36,000 円      3,000円

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特別協賛会員                   0 円    600,000 円       50,000円

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紹介会員                     0 円       0 円              ------

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個人会員                     0 円      10,000 円          0円

 

なお、支援会社会員の三人目以降と事業会社会員・ベンチャー会員の二人目以降は、以下の料金を適用する。

支援会社会員の三人目以降 月額 5,000円

事業会社、ベンチャー会員の二人目以降 月額 2,000円

 

1.会員は、理事会において別に定める入会金および会費を理事会が指定する時期・支払方法等の条件に従い納入しなければならない。

2.事業年度の中途で入会した会員は、入会金と残りの月数に月額会費をかけたものを支払うものとする。

3.既納付の入会金および会費その他の拠出金品については、理由を問わず返還しない。

4.事業年度の途中で退会した場合でも、その事業年度の終了日までの会費を支払うものとする。

 

第 5 条(会員へのサービス)

会員は次のサービスを受けることができる。

(1)当法人の主催するセミナー・講演会等の一部の参加、費用の割引

(2)その他、この法人が会員に対して行う各種サービス

 

第 6 条(会員の義務)

会員は、この法人の活動に対して協力するものとする。

会員は、定款や理事会、協会内の規定やルールを遵守しなければならない。

会員は、入会申込書の記載事項に変更が生じた場合には、すみやかに届け出なければならない。

 

第 7 条(除名)

会員が次の各号の一に該当する場合には、定款 10 条に準じてその資格を喪失する。

(1)定款・会員規則・その他の規則に違反したとき。

(2)会員としての義務に違反したとき。

(3)当法人の名誉を毀損し、もしくは当法人の目的に反する行為をしたとき

 

第 8 条(会員資格の喪失)

会員が次の各号の一に該当する場合には、定款 11 条に準じてその資格を喪失する。

(1)退会したとき

(2)総社員の同意があったとき

(3)死亡し、もしくは失踪宣告を受け、又は解散したとき

(4)成年被後見人、被保佐人、被補助人になったとき

(5)除名されたとき

(6)入会金又は会費を期限までに納入しなかったとき

(7)支援会社会員二人目においては、支援会社会員一人目が会員資格を喪失したとき

 

第 9 条(退会)

会員は、別に定める退会届を提出して、任意に退会することができる。

 

第 10 条(会員資格喪失に伴う権利及び義務)

会員が定款第 11 条の規定、本会則 8 条によりその資格を喪失したときは、この法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることができない。

この法人は、会員がその資格を喪失しても、既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、これを返還しない。

 

第 12 条(休会)

正会員一人目と紹介会員を除き、他の会員は申告し理事会に承認された場合、休会することができる。

(1) 休会の場合は、会員活動を停止させ会費の納入を免除する。

(2) 休会の期間は申請した日より1年以内とするが、再申告を妨げない。

(3) 休会中は当協会と連絡が取れる状態であること。

(4) 復会する場合は、決められた会費を納入すること。

(5) 休会中は部会活動を除き、会費とは別に費用を支払うことで参加できる。

 

第 13 条(支部)

当会は定款 42 条に定めるとおり、理事会のもと支部を設置できる。

(1)理事会が支部の設置および改廃を決定する。

(2)支部の責任者は支部⾧とし、会⾧が会員の中から指名する。

(3)支部または支部⾧は、決められた地域内での本会の代表窓口とする。

(4)支部は社員総会で決定された予算を行使することができ、 支部で得た収益は理事会の承認があれば利用することができる。

(5)支部⾧は運営状況を理事会に報告する義務がある。

(6)理事会の承認が得られた場合に限り、支部内に部署を持つことができる。

(7)支部で得られた成果(利潤、経済的便益も含む)は当法人に帰属する。

(8)支部は事務局を設置しなければならない。

 

第 14 条(部会および分科会)

当会は定款 42 条に定めるとおり、理事会のもと部会および分科会を設置できる。

(1)理事会が分科会を設置し改廃する。

(2)部会や分科会の⾧は会⾧が会員の中から指名する。

(3)⾧は分科会の予算内での執行が出来る。

(4)当活動は理事会での活動報告義務がある。

(5)部会や分科会は本会を代表する発言や行動は出来ない。無効とする。

(6)部会及び分科会は理事会の承認があった場合、内部に組織を持つことができる。

(7)会員は部会または分科会に所属し、本会の活動にボランティア参加する。

(8)部会または分科会の成果(利潤、経済的便益も含む)は当法人に帰属する。

(9)部会または分科会において、参加者が発信する情報で既に一般公開されていない情報について、発信者の許可をえない限り、協会外で発信してはならない。

 

第 15 条(改正)

この規則の改正は、理事会が定めることとする。

 

 

附則

会員規約は2020年4月16日から実施

2020年5月26日改定・適用

2020年6月30日改定・適用

2020年12月22日改訂・2021年4月1日適用

2020年10月6日改定

2022年1月25日改定・2022年4月1日適用

2022年7月26日改定・適用

2023年2月13日改定・2023年4月1日適用

2023年4月24日改定・適用

2023年6月5日改定・適用

2024年4月1日改定・適用