会員規則

一般社団法人日本オムニチャネル協会 会員規則

 

第 1 条(目的)

 

この規則は、日本オムニチャネル協会の会員に関する事項を定める。

 

第 2 条(種別)

 

この法人に次の会員を置く。

正会員一人目:この法人の目的に賛同し、担当理事の承認を得た法人または組織団体。なお、これ以降はBtoB会員A 一人目と称する。

正会員二人目:担当理事の承認を得た正会員一人目と所属を同じくする法人または組織団体の一員。なお、これ以降はBtoB会員A 二人目と称する。

準会員   :この法人の目的に賛同し、担当理事の承認を得たメーカー・物流・卸・エンターテイメントの法人または組織団体。なお、これ以降はBtoB会員Bと称する。

事業会社会員:この法人の目的に賛同し、担当理事の承認を得た小売・外食・通販・サービスの法人または組織団体。なお、これ以降はBtoC会員と称する。

特別賛助会員:協賛等をした者をこれ以降は特別協賛会員と称する。

紹介会員  :この法人の目的に賛同し、担当理事の承認を得た個人。

研修会員  :この法人の目的に賛同し、担当理事の承認を得た小売・外食・通販・サービスに従事する個人で、法人または組織団体の役員を除くものとする。

 

第 3 条(入会)

 

この法人に入会しようとする者は、別途用意された入会申込書または入会申込書に準じたインターネット上の申込フォームから申請し、理事会の承認を得るものとする。

入会は、理事会においてその可否を決定し、申込した者に可否を通知するが、理由においては告知しない。

入会審査の主な基準は以下の通りとする。

・小売、飲食、通販、サービス事業者もしくは、小売、飲食、通販、サービス事業者へ商品やサービスを提供していること。

・会の目的に関連するとともに、活発に議論しあえる法人・個人であること。

・紹介会員は理事会が承認した個人とする。

 

第 4 条(入会金及び会費)

 

区分          入会金      年会費一括   月額

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BtoB会員A一人目    30,000 円    220,000 円   20,000円

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BtoB会員A二人目     -----     110,000 円   10,000円

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BtoB会員B         0 円    120,000 円   10,000円

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BtoC会員          0 円     36,000 円   3,000円

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特別協賛会員        0 円    600,000 円   50,000円

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紹介会員          0 円        0 円      ------

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研修会員          0 円     10,000 円    ------

 

なお、BtoB会員AとBtoB会員BとBtoC会員の三人目以降六人目までは、以下の料金を適用する。

BtoB会員Aの三人目以降六人目まで月額 5,000円

BtoB会員Bの三人目以降六人目まで月額 5,000円

BtoC会員の三人目以降六人目まで月額 2,000円

 

1.会員は、理事会において別に定める入会金および会費を理事会が指定する時期・支払方法等の条件に従い納入しなければならない。

2.事業年度の中途で入会した会員は、入会金と残りの月数に月額会費をかけたものを支払うものとする。

3.既納付の入会金および会費その他の拠出金品については、理由を問わず返還しない。

4.事業年度の途中で退会した場合でも、その事業年度の終了日までの会費を支払うものとする。

 

第 5 条(会員へのサービス)

 

会員は次のサービスを受けることができる。

(1)当法人の主催するセミナー・講演会等の一部の参加、費用の割引

(2)その他、この法人が会員に対して行う各種サービス

 

第 6 条(会員の義務)

 

会員は、この法人の活動に対して協力するものとする。

会員は、定款や理事会、協会内の規定やルールを遵守しなければならない。

会員は、入会申込書の記載事項に変更が生じた場合には、すみやかに届け出なければならない。

 

第 7 条(除名)

 

会員が次の各号の一に該当する場合には、定款 10 条に準じてその資格を喪失する。

(1)定款・会員規則・その他の規則に違反したとき。

(2)会員としての義務に違反したとき。

(3)当法人の名誉を毀損し、もしくは当法人の目的に反する行為をしたとき

 

第 8 条(会員資格の喪失)

 

会員が次の各号の一に該当する場合には、定款 11 条に準じてその資格を喪失する。

(1)退会したとき。

(2)総社員の同意があったとき。

(3)死亡し、もしくは失踪宣告を受け、又は解散したとき。

(4)成年被後見人、被保佐人、被補助人になったとき。

(5)除名されたとき。

(6)入会金又は会費を期限までに納入しなかったとき

(7)BtoB会員A 二人目においては、BtoB会員A 一人目が会員資格を喪失した時。

 

第 9 条(退会)

 

会員は、別に定める退会届を提出して、任意に退会することができる。

 

第 10 条(会員資格喪失に伴う権利及び義務)

 

会員が定款第 11 条の規定、本会則 8 条によりその資格を喪失したときは、この法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることができない。

この法人は、会員がその資格を喪失しても、既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、これを返還しない。

 

第 11 条(支部)

 

当会は定款 42 条に定めるとおり、理事会のもと支部を設置できる。

(1)理事会が支部の設置および改廃を決定する。

(2)支部の責任者は支部⾧とし、会⾧が会員の中から指名する。

(3)支部または支部⾧は、決められた地域内での本会の代表窓口とする。

(4)支部は社員総会で決定された予算を行使することができ、 支部で得た収益は理事会の承認があれば利用することができる。

(5)支部⾧は運営状況を理事会に報告する義務がある。

(6)理事会の承認が得られた場合に限り、支部内に部署を持つことができる。

(7)支部で得られた成果(利潤、経済的便益も含む)は当法人に帰属する。

(8)支部は事務局を設置しなければならない。

 

第 12 条(部会および分科会)

 

当会は定款 42 条に定めるとおり、理事会のもと部会および分科会を設置できる。

(1)理事会が分科会を設置し改廃する。

(2)部会や分科会の⾧は会⾧が会員の中から指名する。

(3)⾧は分科会の予算内での執行が出来る。

(4)当活動は理事会での活動報告義務がある。

(5)部会や分科会は本会を代表する発言や行動は出来ない。無効とする。

(6)部会及び分科会は理事会の承認があった場合、内部に組織を持つことができる。

(7)会員は部会または分科会に所属し、本会の活動にボランティア参加する。

(8)部会または分科会の成果(利潤、経済的便益も含む)は当法人に帰属する。

(9)部会または分科会において、参加者が発信する情報で既に一般公開されていない情報について、発信者の許可をえない限り、協会外で発信してはならない。

 

第 13 条(改正)

 

この規則の改正は、理事会が定めることとする。

 

 

附則

会員規約は2020年4月16日から実施

2020年5月26日改定・適用

2020年6月30日改定・適用

2020年12月22日改訂・2021年4月1日適用

2020年10月6日改定

2022年1月25日改定・2022年4月1日適用

2022年7月26日改定・適用

2023年2月13日改定・2023年4月1日適用